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株式会社GV
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【2019年版 年末調整】サラリーマン向け節税対策チェックリストを公開

時間がない人でも間に合う、年末調整の確認すべき控除項目を5つに厳選

株式会社GV

株式会社GV(本社:東京都港区/代表取締役社長:肥田木和弘)が運営する、お金の情報サイト「まねーぶ」は、税理士 鈴木美帆氏監修のもと、2019年度の年末調整における「節税対策チェックリスト<5項目>」を公開しました。


年末になると勤務先に年末調整を提出しますが、「忙しい」「面倒くさい」「何を書けばいいかわからない」という理由から、書類をおろそかに書いていませんか?しかし、記入漏れがあると払い過ぎた税金を取り戻すことができません。

書類提出まで時間のない人や面倒くさがりやの人でも、簡単なチェックだけで節税や還付金を増やすことができます。

 

  • 消費税率の増加と2020年からスタートするサラリーマン増税の不安
2019年10月から消費税率が10%に引き上げられ、少しずつ家計の負担が増えていることを感じている人もいるのではないでしょうか。
これに加え、2020年から給与所得控除額が減少し、年収850万円を超える人は所得税・住民税の増税対象となります。頑張って働いて給与を上げているのに負担が増えるという改正で、納得できないのが正直なところだと思います。
さまざまな税改正で負担が増すなか、家計の負担減として重要なのは年末調整での節税対策です。節税は、方法を知っていれば誰でも簡単にできる節約術といえます。

▼税理士 鈴木美帆氏コメント
会社員が手軽にできる節税の一つが年末調整です。年末調整は会社が代わりにしてくれる簡易的な確定申告のようなものです。まずはちゃんと仕組みを知って払い過ぎた税金を取り戻しましょう。
 
  • 節税対策チェックリスト【5項目】
忙しいサラリーマンに向けた年末調整用の控除項目を、5つに厳選した簡易チェックリストです。年末調整書類の提出前に以下の項目を確認し、しっかり節税対策をしましょう。

▼税理士 鈴木美帆氏コメント
これらの控除項目は、年末調整で会社から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、「給与所得者の配偶者控除等申告書」、「給与所得者の保険料控除等申告書」の用紙を書くことで、適用できます。記入漏れがあると還付金が受け取れなかったり、年末調整での節税が出来なくなったりしますので、チェックリストを使い記入漏れが無いかしっかりと確認しましょう。
 
  • 5項目のチェックで、節税・還付金を増やそう
チェック1:社会保険料控除は家族の分も忘れずに申告
社会保険料控除は、生計を一にする配偶者や親族の分も申告することができます。
妻はもちろん、生計を一にしていれば、子や親の社会保険料も可能です。特に20歳を迎えたお子さんの国民年金保険料は、忘れやすいので注意してください。

家族の保険料を申告すべき理由は、所得控除は所得の高い人が申告した方が、節税額が多いからです。そのため、家族の分で申告できる所得控除があれば「一家の大黒柱」が申告することで、世帯の節税効果は高まります。
ただし、支払った人が申告することが控除を適用する前提ですので、家族の給与や年金から天引きされているものを申告することはできません。
申告は、「給与所得者の保険料控除等申告書」で行います。

チェック2:生命保険料控除は「受取人」で判断を
生命保険料控除は、家族が契約する保険でも、その保険金や年金の「受取人」が申告者本人や配偶者などであれば申告できます。(所得税法第76条第5項~第9項)
例えば、妻の医療保険について夫が保険料を支払っていれば、夫の控除にできます。
生命保険料控除の申告は、「給与所得者の保険料控除等申告書」で行います。

チェック3:配偶者(特別)控除の所得要件が変更
平成30年分から、配偶者(特別)控除の配偶者の所得要件が緩和され、対象が広くなっています。配偶者の収入に変化(収入減・退職など)があった場合は、申告漏れのないように注意が必要です。ただし、配偶者の所得要件は緩和されましたが、控除を受ける本人の所得に制限が設けられています。
申告は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」で行います。

チェック4:離婚した人は寡婦、寡夫控除をチェック
離婚した人が寡婦、寡夫控除を受けるための要件は次のとおりです。
【一般の寡婦】
・夫と離婚した後、婚姻をしていない
・扶養親族または生計を一にする子がいる

<扶養親族または生計を一にする子とは>
・総所得金額等が38万円以下
・他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない

【特別の寡婦】
・一般の寡婦のうち、さらに次の要件を満たす人
・扶養親族である子がいる・本人の合計所得金額が500万円以下
【寡夫】
・妻と離婚した後、婚姻をしていない
・生計を一にする子がいる
・本人の合計所得金額が500万円以下

<生計を一にする子の要件>
・総所得金額等が38万円以下
・他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない

申告は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で行います。

チェック5:16歳未満の扶養親族がいれば住民税の非課税対象
この項目は、年末調整の還付金ではなく住民税の節税対策です。
16歳未満の扶養控除の適用はありませんが、住民税を非課税とする所得判定に含まれます。そのため、「扶養控除申告書」の「16歳未満の扶養親族」に記載せず、所得の低い配偶者などが申告することで、世帯の税負担を少し軽くできるケースがあります。
申告は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で行います。

▼税理士 鈴木美帆氏コメント
年末調整は簡単にできる節税ですが、医療費控除やふるさと納税などでの更なる節税は確定申告をする必要があります。確定申告には年末調整後に会社が発行してくれる源泉徴収票を使用しますので、発行された源泉徴収票は大切にとっておきましょう。


年末調整の控除一覧およびその他解説は以下から閲覧できます。
URL:https://www.money-book.jp/tax-shinkoku

※当内容およびチェックリストは、2019年版の年末調整向けデータです。2020年から基礎控除、給与所得控除額の変更に伴い、文中・表内の金額が変わる部分がありますので予めご注意ください。


◆会社概要

  • 会社名:株式会社GV(https://www.money-book.jp/company/
  • 代表者:肥田木和弘
  • 所在地:108-0071 東京都港区白金台5-11-3
  • 設立日:2008年3月17日


◆監修者概要

  • 会社名:鈴木美帆税理士事務所(https://suzuki-miho.com/
  • 代表者:鈴木美帆
  • 所在地:250-0045 神奈川県小田原市城山1-28-25 UDビル102

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業種
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本社所在地
東京都港区白金台5-11-3
電話番号
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代表者名
肥田木和弘
上場
未上場
資本金
-
設立
2008年03月
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