医療保険に加入したけど、やっぱり解約したい!保険をクーリングオフする場合の手順とは?

保険営業マンの勧めるままに医療保険を申し込んでしまったけど、後で冷静になって考えてみたらそんな保険は自分には必要がないことが分かったとき、すぐに解約しても、払い込んだ保険料の全額は戻ってきません…。

そんなとき、実は保険契約にも「クーリングオフの制度」が使えます。今回は、保険契約でクーリングオフの制度を使うための条件と、実際にクーリングオフするときの手順について、具体的に解説したいと思います!

医療保険にも、クーリングオフの制度が使えるの?

どんな商品でも、販売者と購入者では、その商品に関する知識には大きな差があるものです。

世の中には、知識がない消費者に対して、冷静に判断する余裕を与えないままに売買契約をさせる悪質な業者もいます。

そんな業者から消費者を守るための制度が、クーリングオフ(Cooling Off)です。

訪問販売や電話販売など、冷静に判断できないまましてしまった契約を、冷静に考え直してから白紙に戻したくなることがあります。

こんなとき、一定期間内であれば消費者の側からの一方的な申請で、契約を無効にすることができます。

このクーリングオフの制度は、保険業法に定められているので、医療保険やがん保険などの保険でも使えます。ただし、どのような場合でもクーリングオフができるわけではありません。

クーリングオフができないケースとは?

医療保険やがん保険でも、以下のような場合にはクーリングオフができません。

①自ら販売店窓口などの店舗に出向いて契約した場合。

反対に言えば、職場や自宅に保険外交員が訪問して契約した場合にはクーリングオフできるということです。

ただし、こちらから職場などに担当者を呼んできてもらった場合はクーリングオフできません。

②保険会社が指定する医師による診査を既に受けてしまった場合。
しかし、一般の医療保険では、加入者自身の簡単な告知のみで契約が進む(ウソをつくと最悪の場合、保険が失効するので注意)ことが多いので、あまり該当しないはずです。

③法人として契約した、あるいは団体で契約した場合。

④保険期間が1年以下の契約の場合。
しかし、医療保険でこのような契約をすることは稀です。セールスマンも勧めません。

⑤申込日から9日以上経過している場合。

保険業法によるクーリングオフ適用期間は「8日以内」です。

ただし、良心的な保険会社では特別に「15日以内」「30日以内」と設定していることもあるます。加入時に受け取る『契約のしおり』や『約款』に書かれているのを確認しましょう。

この中で特に注意すべきなのは①と⑤でしょう。クーリングオフの制度は、あくまで冷静でなかった消費者を、強引な商法から守るためのものです。消費者自身の判断で契約が進んだ場合には認められません。

クーリングオフの実際の流れと手順

それでは実際に、医療保険を契約した(申し込んだ)後に、「冷静に考えれば必要なかった…。」との考えに至った場合、どうすれば良いのでしょうか。

執るべき行動を、順番に解説しますね!

1.取り消しができるか確認

まずは、申し込みの「取り消し」ができるかどうかを確認しましょう。

保険は申し込めばすぐ契約成立というわけではありません。

契約書を書いた後でさえも、保険会社が審査中のために契約が成立していないこともあります。

この期間は保険会社や契約内容によってまちまちなので、担当者に尋ねなければ分かりませんが、「取り消し」は担当者に電話など口頭で伝えるだけでできますので、書面を郵送するなどの面倒な手続きをせずにすみます。

もちろん、「取り消し」はクーリングオフの制度とは関係ないので、先ほどの①~⑤に該当していてもできます。

2.クーリングオフの対象になっているか確認

「取り消し」ができなければ、次に先ほどの①~⑤に該当しないかどうかを確認しましょう。

どれか1つでも該当する場合には、残念ながらクーリングオフできません。

3.書面を郵送してクーリングオフを申請

「取り消し」もできず、①~⑤に該当しないことが確認できたなら、いよいよクーリングオフの権利を行使しましょう。

具体的には、書面を作成し保険会社(本社や担当支社)に郵送することで申請が成立します。口頭で伝えただけでは成立しないので注意しましょう。

また、郵便料金は割高になりますが、「内容証明郵便」でかつ「配達証明付き」にしておけば、その郵便が確かに送付されたことを郵便局が証明してくれるので、後々のトラブルを防ぐことができます。

クーリングオフの書面には何を書けばいい?

それではさらに具体的に、クーリングオフの書面に書くべき内容について、一例をご紹介します。

クーリングオフの書面

最後の年月日には書面の作成日を書くのですが、クーリングオフ適用期間の「8日以内」は、申込日からこの年月日までではなく、申込日からこの郵便の消印日となるので注意してください。

消印は、深夜でない限り、ポストに投函した当日のものを押してもらえます。

なお、用紙の大きさなどに特にこだわる必要はありません。葉書でもA4のコピー用紙もかまいません。

ただし、専用の用紙を用意している保険会社もあるので、『契約のしおり』や『約款』を確認しましょう。

そこにも、書面に書くべき内容が記されているはずです。

保険加入前に大切なのはしっかり情報収集すること!

クーリングオフという制度によって、冷静ではない状態で不本意な医療保険契約をしたとしても、その契約を無効にすることができます。

しかしほとんどの人にとって、医療保険は一生涯のお付き合いをするものですよね。

1社の保険会社の営業マンの話だけを聞いて安易に契約してしまわず、なるべく複数の保険会社の保険を紹介してくれる代理店を訪れてみたり、いろんな保険商品の情報収集と、熟考に熟考を重ねたうえで、最良のものを選びたいところです。

今回の記事があなたのお役にたてば幸いですが、おせっかいながら次回保険に加入したときには、このページを見る必要がなくなることを願います!


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