生命保険の死亡保険金にかかる税金と節税方法

保険会社から受け取る保険金には、税金がかかることがあります。

死亡保険金を受け取る場合でも、その金額には一定の税金がかかりますから、受け取る保険金の全額が手元に残るというわけではありません。

ただし、契約者や受取人を誰に設定するかによって、かかる税金の種類は異なります。

今回は、生命保険の死亡保険金にかかる税金と節税方法について解説いたします!

課税対象になる保険給付金、課税対象にならない保険給付金

先ず、保険給付金には、大きく2種類あります。
「保険金」「給付金」です。

保険金とは、死亡保険金や満期保険金などのように、その保険によって一度だけ受け取れる可能性があるお金のことです。

一方、給付金とは、入院給付金や手術給付金といった医療給付金などのように、その保険によって複数回受け取れる可能性があるお金のことです。

それでは、課税対象になる保険給付金と、課税対象にはならない保険給付金を見てみましょう。

課税対象にならない保険給付金

医療給付金には、税金はかかりません。

医療給付金とは、入院や手術など医療に関する一定の条件が発生したときに受け取れる、入院給付金や手術給付金といったお金のことです。

これは、被保険者が受け取る場合だけではなく、配偶者や父母や子、または生計を同じにする親族が受取る場合も、同様に税金はかかりません。

ただし、例外として、生存給付金や健康祝い金などは、受け取った年の一時所得となり、税金がかかります。

あくまでも、医療費として実際に発生した費用の保障としての給付金については非課税であると理解しておきましょう。

課税対象になる保険給付金

死亡保険金、満期保険金、個人年金保険の年金、解約返戻金には、税金がかかります。

  • 死亡保険金:被保険者が死亡した時に、受け取れる
  • 死亡保険に入っている場合に受け取れる保険金ですが、医療保険などにも保障内容としてついている場合もあります。
    保険証券に「死亡保険金額」が記載されているような保険に入っている場合に受け取れます。

  • 満期保険金:被保険者が満期時まで生存していた時に受け取れる
  • 例えば、学資保険などに入っている場合に受け取れます。

  • 個人年金保険の年金:被保険者が一定の年金開始時期から、年金として受け取れる
  • 個人年金保険に入っている場合に受け取れます。
    また、低解約返戻金型の保険の場合、満期保険金を一括ではなく、年金として受け取れるものもあります。

  • 解約返戻金:保険契約の解約や失効、解除の時に受け取れる
  • 保険証券に「解約返戻金額表」等が記載されている保険に入っている場合に受け取れます。
    完全に掛け捨て型の保険の場合、解約返戻金はありませんのでご注意下さい。
    それぞれにかかる税金の種類は、保険の種類、契約者、被保険者、受取人によって、それぞれ異なります。

保険会社から受け取れるお金のうち、一般的に医療給付金は非課税で、それ以外には税金がかかる、ということですね。

死亡保険金は「契約者」と「受取人」を注意して設定すれば節税できる!

死亡保険金は、「契約者と受取人を誰に設定するか」によって、かかる税金の種類が以下のように異なります。

契約者被保険者受取人税金の種類
相続税
相続税
所得税
贈与税


ポイントをまとめると、

・「契約者」(保険料の負担者)と「被保険者」(保険の対象者)が同一人物
・「受取人」が配偶者か子

であれば相続税

・「契約者」と「受取人」が同一人物
であれば所得税

・「契約者」が生存している場合
であれば贈与税

ということになります。

具体的に死亡保険金として2,000万円を受け取った場合に、それぞれのケースで税金がいくらになるかを見てみましょう。

死亡保険金が相続税にあたるケース

死亡保険金2000万円 預貯金3000万円

※相続財産は、死亡保険金2,000万円以外には預貯金3,000万円、
相続人は妻1人、子1人とします。

今回のケースにおいては、相続税はかかりません。

なぜなら、相続税は亡くなった人の財産すべてに対してかかるわけではなく、相続財産(課税価格)から「基礎控除額」というものを引いたものに対してだけ、かかるため。
今回のケースでは基礎控除額を引くと、課税価格は消滅します。

ここで相続税の基礎控除額の計算方法について、確認しておきましょう。

◆相続税の基礎控除額の計算方法

相続税の課税価格は、相続財産である預貯金、不動産、株式などの有価証券、死亡保険金などを全て合算した額になります。

ただし、死亡保険金に関しては、特有の控除額(500万円×法定相続人数)が認められています。
これは、死亡保険金が残された家族の生活保障という大切な目的を持っているためです。

今回のケースでは、法定相続人が2人いるので、死亡保険金については

500万円×2=1,000万円
の控除額が認められます。

そのため、今回のケースでの相続税の課税価格は、預貯金3,000万円+死亡保険金2,000万円-控除額1,000万円=4,000万円となります。

この4,000万円から基礎控除額を引いて、残った金額に相続税がかかる、というわけです。

基礎控除額の計算方法は3,000万円+600万円×法定相続人の数となるため、今回のケースにこの計算式を当てはめてみると、基礎控除額は3,000万円+600万円×2=4,200万円となります。

相続税の課税価格4,000万円 < 基礎控除額4,200万円 

となるため、今回は相続税はかからないということになります。

へー、相続税は基礎控除額が大きいから、かなり多額の相続財産が残っていない限りはかからないんですね。
そうじゃよ。
ちなみに、相続において相続税がかかるケースは、4.4%しかないのじゃ。(平成26年国税庁調べ

統計的に見ても、ほとんどの相続では相続税がかからないことは、知っておいてもよいかも知れんの。

一方、同じ2,000万円を死亡保険金ではなく預貯金として残していた場合、相続税の課税価格は、

預貯金3,000万円+預貯金2,000万円=5,000万円となります。

ですから、相続税の課税価格は、基礎控除額である4,200万円を引いた5,000万円-4,200万円=800万円となり、この800万円に対して相続税がかかることになります。

そのため、預貯金で残すよりも死亡保険金として残す方が、節税効果は大きいといえます。

死亡保険金が所得税にあたるケース

亡夫の年収が500万円だったと仮定してシミュレーションすると、所得税が185万円かかることになります。

契約者と受取人を同一人物にしてしまうと所得税の対象となってしまい、相続税のような基礎控除額が使えないため節税することが難しくなります。

死亡保険金が贈与税にあたるケース

このケースの場合、贈与税は585.5万円となります。

下の世代への財産の受け渡しは、相続税の控除額を使わないと、大きな税金がかかります。

相続税とそれ以外のケースを比べると、相続税の方が節税ができてお得ですね。
そうじゃ、ポイントは大きく2つじゃ。
1.相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を利用すること
2.死亡保険金特有の控除額(500万円×法定相続人数)を利用すること。
この2つを上手く使って、家族のために保険に入るとよいじゃろう。
相続税は少し複雑ですね。
そうじゃな。
配偶者の有無や子供の人数によって、相続人全員で何人いるか?
また、死亡保険金以外にも相続財産があれば、全部でいくらになるか?
そういった具体的な数字を考慮しないと、現実に沿った数字を出することはできん。

確定申告が必要になる場合

最後に、確定申告が必要になる場合を見てみましょう。

確定申告が必要なケース

相続税以外の所得税、贈与税は、確定申告をする必要があります。

死亡保険金が所得税に該当する場合には、死亡保険金を受け取った年の翌年2月16日から3月15日までに確定申告書を提出する必要があります。

また、贈与税に該当する場合には、死亡保険金を受け取った年の翌年2月1日から3月15日までに確定申告書を提出する必要があります。

また、亡くなった人の準確定申告も必要となります。

確定申告が不要なケース

相続税については、確定申告をする必要はありません。

ただし、この場合でも、準確定申告は必要となります。

準確定申告とは?

通常の確定申告は、その年の1月1日から12月31日までの所得の状況を申告するものですが、ある人が亡くなった場合、その方が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得の状況を申告する必要があり、これを準確定申告といいます。

準確定申告の申告期間は、相続人が相続の開始があったことを知った日(原則、被相続人が亡くなった日)の翌日から4ヶ月以内となっており、相続税の申告期限よりも短いため、注意が必要です。

まとめ

  • 死亡保険金には、税金がかかる
  • 契約者=被保険者、受取人を配偶者(もしくは子)に設定し相続税がかかるようにすれば、大きな控除枠が使える
  • 所得税と贈与税がかかった場合には、確定申告が必要

実は相続税の基礎控除額は、平成26年までは(5000万円+1500万円×法定相続人数)と今よりも更に大きな額でした。

そこで今回は、現在の税制において、所得税や贈与税と比較した時にどうなるかを考察しました。

基礎控除額が小さくなるのは、これからも続くのか気になります・・・
うーむ、こればかりは何とも言えんのう。
とは言え、少なくとも現時点では大きな控除額があるわけじゃから、それを利用して相続税がかかるようするのが、賢い保険の入り方なのは確かじゃ。
新たに生命保険に入る場合には、どういった税金がかかるかをチェックした方がいいですね。
現在入っとる保険も、確認しておいた方がいいじゃろうな。

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