収入保障保険の賢い選び方は?

収入保障保険 保険金が分割払いになるのがポイント

「収入保障保険」は、保険期間内に保障の対象となった人(被保険者といいます)に死亡・高度障害が発生した場合に、残された遺族が保険金を分割して年払や月払で受取る保険です。

保障内容は死亡・高度障害ですので、終身保険や定期保険と同じですが、
終身保険等では保険金が一括して受取人に支払われるのに対して、
収入保障保険では分割払となる点が異なります。

入院・手術給付金、がんや三大疾病保障に関しては、オプション(特約)として提供する保険会社があります。

保険会社によっては「家族収入保険」「家計保障保険」「生活保障保険」といった商品名で提供しています。

無駄なく合理的にプランニングできるのがメリットです

収入保障保険のメリットとして、「保険設計が合理的にでき、その結果、保険料の無駄がない」ことがあげられます。

保険加入から間もなくして死亡・高度障害が起これば、保険期間満了まで長期にわたり、十分な保険金を受け取ることができます。

一方、保険期間満了間近に死亡・高度障害が起こった場合には、受取保険金の総額は少なくなります。

ですが時間の経過とともに「保障額が徐々に減っていく」収入保障保険では、年齢とともに保険料が高くなる時期の保障額が減っていくので、保険金額が保険期間中を通じて一定な他の保険にくらべて、保険料総額を低く抑えられるのです。

収入保障保険は、一般に掛け捨てタイプのため、万一の保障を目的とした終身保険や養老保険よりも月々の保険料を低く抑えられます。

また、前述の受取保険金額との関係で、一般的な定期保険よりも保険料が安くなるケースが多くなります。

この保険では保険金を一時金ではなく、年金や月給方式で少しずつ受け取ることができるので、受け取った保険金の使い道などの計画も立てやすく、加入時の保険金額設定も想定しやすいのです。

例えば、保険金額の設定については、現在および将来の予想収入をベースに、遺族が遺族年金と合わせていくらの年収(または月収)があれば生活できるかを考えて必要な保険金額を算出してみることができます。

要チェック!保険会社ごとに異なる割引制度

この保険は国内大手生命保険会社は取扱していないか、積極的な販売はしていないようです。

これらの会社の主力商品が、定期保険特約付終身タイプであり、このタイプの商品を中心とした販売戦略とコミッション体系を採っていることと関係があると思われます。

この保険は取扱生保会社によって、さまざまな割引条件や特約条項を用意していますので、加入者の状況に応じて、賢く選択をしていきましょう。

以下に注意すべき点をあげてみます。

いわゆる「優良体割引」、すなわち健康面で他の加入希望者よりも優位な点がある方に対する割引として、各保険会社が一定の健康基準を提示しています。

これらの基準をクリアすれば保険料に割引が適用されるほか、それとは別に非喫煙者割引を用意している会社もあります。

なお、健康状態に問題があった場合には、非喫煙者割引を適用できないとする保険会社がある一方で、両者をリンクさせない保険会社もあります。

なので、「健康状態に不安があるけどもタバコは吸わない」という方は、後者の保険会社をおすすめします。

保険料に関しては、加入期間が経過するごとに保険料が安くなる保険料逓減(ていげん)方式を採用する商品もあります。

また、重い病気などにかかった場合などに、以後の保険料払込を免除する取扱を用意している保険会社もあります。

保険金受取のさまざまなバリエーション

収入保障保険の保険金の受取方法には、大別して「一定金額を受け取るタイプ」「受取額がだんだん減っていくタイプ」があります。

「一定金額を受け取るタイプ」は、受取期間を10年や15年などに契約時点で設定しておき、被保険者がいつ死亡・高度障害になっても、これらの期間内は保険金を確実に受取ることができます。

これに対して「受取額がだんだん減っていくタイプ」は、保険期間内に被保険者が死亡・高度障害になった時点から満期までの残存期間中に限って、保険金が支払われます。

契約期間の残りわずかの時期に死亡した場合には、わずかな期間しか保険金を受け取ることができないため、この不都合を解決するために「最低保証期間」が設定されます。

これは、被保険者が死亡したのが満期の間際で残存期間がほとんど残っていなくても、その時点から一定期間(1年、2年、5年、10年など)は継続して保険金を支払うと保証する期間のことです。

最低保証期間のバリエーションは保険会社によって異なります。

保険金支払に関する主なオプション(特約)としては次のようなものがあります。

-余命半年と診断された場合に、生前給付が受けられるリビングニーズ特約
-特定の障害状態や要介護状態等の就労不能時にも保険金支払対象とする特約
-保険金の一部を一時金受取、残りを毎月受取とできる特約

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